「その他」の読み方

(2018/06/24)

 知恵袋等で「その他」の読み方についてときどき話題になってゐますが、これには確実な正答があります。

  • 解答
    • 私文書ではそもそもどう読んでもよい。
    • 1948年2月16日から2010年11月30日の前日までに書かれた公文書では「そのた」と読む。
    • 日本国憲法では「そのた」と読む。
    • 2010年11月30日以後に書かれた公文書では、読み方の指示がない限り「そのた」「そのほか」どちらでもよい。

 なぜ、このブログで話題にしたかといふと、ローマ字書写で、日本国憲法第一章七条に初めて「その他」といふ表現が出てきて、ローマ字にするには読み方を確定する必要があったからです。

 まづ、「他」といふ漢字ですが、2010年の改定常用漢字表までは、「ほか」といふ読み方はありません。したがって、2010年以前に発行された公文書で「そのほか」と読むのは間違ひで、必ず「そのた」と読みます。
 一方、日本国憲法当用漢字表制定前に公布されたものです。当用漢字表は漢字の字種とその読み方を使用頻度の観点から厳選しましたが、例外もあり、その一つに、日本国憲法に含まれるのものは、どんなに使用頻度が低いものでも含めるといふ決まりがありました。したがって、「他」の読みに「ほか」が含まれなかったといふことは、日本国憲法では「そのた」と読んでゐたことが確定します。
 調べれば確実な正答があるのに、こと言語に限っては、曖昧な回答でお茶を濁しがちです。