昨日の「俺はこの漢字を使ひたい」

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「俺はこの漢字を使ひたい」といふ権利はあつても、「お前はこの漢字を使ふな」といふ権利はないと思ふ。

親切にもブックマークで指摘してくれた人がゐた。「嘘字や擴張新字體はどうするか」と、。私の考へは、

  • 「俺はこの字形を使ひたい」といふ人がゐれば、「その字形は漢字ではない」と

答へることかな?