特集「訓令議事録」: 訓令第二表の位置づけ

(2019/03/31)

 一部の言はゆる訓令式派(訓令第二表否定派)による論調と違ひ、議事録では訓令第二表を非推奨にするといふ論調はないやうです。もちろん、一部の委員が心のなかではさう受け止めてゐたことは否めません。

 内容について説明すると,まえがきに第1表と第2表の適用について述べてある。第1表・第2表ともに使用してさしつかえないのであるが,教育上一定のよりどころとしては第1表によるというわけである。

 これによると、学校教育で訓令第一表を主体に教へ、パスポートで訓令第二表を原則とするのは1954年訓令の理念から掛け離れてゐません。強ひて言へば、外務省が訓令第一表によるパスポート名申請を最近まで受け付けなかったのは、訓令違反だったといふことです。
 ところで、パスポート名に関して注意が必要で、姓名の名は一代限りなので、本人が好きなやうにつづっても構ひませんが、姓名の姓は家族で同じものを使ひ、親子代々引き継がれるものなので、個人の主義主張だけで押し通す危険性も考へておく必要があるでせう。