ローマ字書写の対象として内閣訓令・告示

(2019/12/29)

 昨年、ローマ字書写*1で、著作権の問題がない文章として、ヱピモセズ・ブログ*2で法律文を書き写すことを始めました。ローマ字文の字面を見定める点では役立ってゐるのですが、日本語の表記体系を考へるといふブログの性格から、どうも後から見返したくなるやうな記事にはなりません。
 ここで、内閣訓令や内閣告示も法律文と同様に著作権がないことから、日本語の表記を扱った内閣訓令・告示をローマ字文で書き写すことにします。ヱピモセズ・ブログで、まづ『現代かなづかい*3』の書き写しを始める予定です。
 1945年以後、日本語の仮名遣ひは2度訓令で改められました。1946年の『現代かなづかい』と1986年の『現代仮名遣い』です。両者は、基本的には同じ運用指針を示してゐますが、名称が仮名書きから漢字書きに変はったのを始めとして、内容も、前者が事例に基づいたものであり、後者が体系に重点を置いてゐます。前者を40年間運用したあとなので、後者は、事例で悩むことは減り、体系といふ形にまとめることが可能になったのでせう。
 訓令はその性格上、同じ名前の訓令が出されたあとは、古いものは取り下げられ、省庁の記録からも消されていきます。これは、同じ名前のものが複数あると、古い内容を使はれてしまふことを避けるためでせう。従って、1946年の『現代かなづかい』はネット上から関連資料がなくなりつつあります。表記を研究してゐる立場で見ると、古いものは、その表記の歴史をたどるためにも貴重なものです。1946年の『現代かなづかい』の記録をネット上で保ち続ける必要性を感じます。